第二号被保険者が介護施設に入居しにくい理由

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40〜64歳の介護保険制度と現場の実情

介護保険制度は「65歳以上」と「40〜64歳」で対象が分かれています。
65歳以上は第一号被保険者、40〜64歳は第二号被保険者と呼ばれます。

この「第二号被保険者」が施設入居を希望された場合、制度上・現場上さまざまな壁にぶつかります。
ここでは、専門家の立場からその理由を制度と現場両面から解説します。


第二号被保険者とは?

  • 対象年齢:40歳〜64歳

  • 保険料:健康保険や国民健康保険に上乗せして支払い

  • 利用条件:老化が原因とされる「特定疾病」により要介護状態になったとき

つまり、誰でも介護サービスを使えるわけではなく、病気の種類に制限があるのが最大の特徴です。


特定疾病16種類とは?

第二号被保険者が介護保険を利用できるのは、以下の16種類に限られます。

  1. がん(医師が医学的に回復の見込みがないと判断したもの)

  2. 関節リウマチ

  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

  4. 後縦靱帯骨化症

  5. 骨折を伴う骨粗しょう症

  6. 多系統萎縮症

  7. パーキンソン病関連疾患

  8. 脊髄小脳変性症

  9. 脊柱管狭窄症

  10. 早老症(プロジェリア症候群など)

  11. 末期腎不全(人工透析が必要な状態)

  12. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

  13. 糖尿病性神経障害・網膜症・腎症などを伴う重度の糖尿病合併症

  14. 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など後遺症を残すもの)

  15. 若年性認知症

  16. 閉塞性動脈硬化症


専門家から見た「特定疾病の難しさ」

  • 対象が限定的すぎる
     → 交通事故やケガで要介護になっても対象外。
     → 「年齢のせいで歩けなくなった」も対象外。

  • 診断書が必要で医師判断が絡む
     → 本人・家族が「要介護状態だ」と思っても、医師が「特定疾病に該当しない」と書けば利用できない。

  • 現場ではグレーゾーンが多い
     → 「糖尿病による下肢切断」は対象か?「骨粗しょう症による骨折」なら対象か?など。
     → 実際にはケアマネや包括支援センターが制度解釈に苦慮する場面もあります。


施設入居が難しい理由

① 入居対象者が極めて少ない

特養や老健は「65歳以上・要介護3以上」が中心。
第二号被保険者は 年齢と疾患条件を満たす人だけ なので、対象者がごく少数。

② 費用負担が重い

  • 特定疾病に起因する介護部分は保険適用

  • それ以外は自費
    結果として「高額になりやすい」ため、経済的に難しいケースが多いです。

③ 施設側の受け入れが難しい

  • 第二号被保険者は医療依存度が高い人も多く、介護職員だけでは対応できないことがある

  • 入居者全体の中で少数派になるため、生活リズムや環境が合わず孤立する可能性もある

④ 社会的な理解不足

家族からよくある誤解:

「介護保険を払っているのだから、施設が使えるはず」

しかし実際は「対象疾病でなければ利用できない」ため、相談の場でギャップが生まれます。


ご家族へのアドバイス(専門家視点)

  1. まずは疾病の確認
     → 主治医に「介護保険の特定疾病に該当するか」診断を依頼。

  2. 地域包括支援センターに相談
     → 制度上の対象外でも、障害福祉サービスや生活保護制度で支援が可能な場合あり。

  3. 早めの行動が必須
     → 第二号被保険者は選択肢が非常に限られるため、「情報収集」と「制度理解」を早めに。


まとめ:第二号被保険者の施設入居は例外的

  • 第二号被保険者は 特定疾病16種類のみが介護保険利用可能

  • そのため施設入居は極めて限定的

  • 制度上の壁・費用面の壁・施設受け入れ体制の壁がある

  • 「払っているのに使えない」というギャップに苦しむ家族が多い

👉 専門家として言えるのは、**「第二号被保険者の施設利用は例外」**ということ。
一般的な高齢者施設探しとはまったく別の難しさがあるため、必ず制度の正確な理解と専門家への相談が必要です。

  • 投稿者
  • 明石光司
  • 相談員

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